経済的に困窮している国民は、生活保護費を受給することができます。これは「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたう日本国憲法(第25条)の理念を実現するための施策(生活保護法)です。
経済的な保障=生活保護費の給付=を受けるだけでは「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることの難しい方々がおられます。身体的、知的、あるいは精神的な障がいや疾病、その他の理由などにより、日常生活を送る上での困難を抱えておられる方々などです。
救護施設は、このような方々が利用し、日々暮らしておられる施設です。
また、他の障害者施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって入所できる対象者が規定されるといったことがありません。そのため、救護施設には、身体障がいのある方(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などさまざま)、知的障がいのある方、精神障がい・疾病のある方、それらの障がいを重複して持つ方、アルコール依存症の方、元ホームレスの方など、多様な方が一つの施設の中で生活しておられます。