施設案内 ~救護施設とは~

 

大阪府高槻市の救護施設

大阪府高槻市の救護施設
 
 高槻温心寮は、生活保護法にもとづいて設置された救護施設です。
 生活保護を受けながらさまざまな障害や疾病、その他の理由により生活に困難を抱えている方々が、さまざまな困難を抱えながらも生きがいを持ち暮らしています。
 フロアは3階80名、4階、5階各60名に分かれています。
 

施設概要

施設概要
  ■法人名 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 高槻温心寮
  ■所在地 〒569-1046
大阪府高槻市塚原1丁目9番1号
  ■電話番号 072-696-0678
  ■FAX番号 072-694-8092
  ■代表者 施設長 中村 拓也
  ■設立年月日 1952(昭和27)年12月1日
  ■定員 200名(男性100名、女性100名)
  ■事業内容 救護施設運営 保護施設通所事業 居宅生活訓練事業 一時入所
障がい者総合支援法に基づく共同生活援助事業(グループホーム)
生活困窮者に対する支援相談事業 社会貢献事業
 

救護施設とは?

救護施設とは?
 
 経済的に困窮している国民は、生活保護費を受給することができます。これは「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたう日本国憲法(第25条)の理念を実現するための施策(生活保護法)です。
 経済的な保障=生活保護費の給付=を受けるだけでは「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることの難しい方々がおられます。身体的、知的、あるいは精神的な障がいや疾病、その他の理由などにより、日常生活を送る上での困難を抱えておられる方々などです。
 救護施設は、このような方々が利用し、日々暮らしておられる施設です。
 また、他の障害者施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって入所できる対象者が規定されるといったことがありません。そのため、救護施設には、身体障がいのある方(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などさまざま)、知的障がいのある方、精神障がい・疾病のある方、それらの障がいを重複して持つ方、アルコール依存症の方、元ホームレスの方など、多様な方が一つの施設の中で生活しておられます。
   
法律上の救護施設
 法律上では、生活保護法第38条に規定されています。
(生活保護法)
第三十八条  保護施設の種類は、左の通りとする。
一  救護施設
二  更生施設
三  医療保護施設
四  授産施設
五  宿所提供施設
2  救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
(以下略)
 
 
 

お問い合わせフォームへのリンク

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<<社会福祉法人 大阪福祉事業財団 高槻温心寮>> 〒569-1046 大阪府高槻市塚原1丁目9番1号 TEL:072-696-0678 FAX:072-694-8092